育児休暇を取る事が出来るのは原則として常用雇用
つまり 正社員の労働者や長期間同じ会社で働いている契約社員、派遣社員、パートタイムの労働者です。
だから例えば日雇い契約で仕事をしている人や、休暇中に契約が切れて仕事が無くなってしまう様な場合は対象になりません。
家族の中に育児に専念出来る人がいて、労働者本人に休暇の必要が無い場合も取得できません。
ただし子育てをするのが子供を産んだ本人、つまりお母さんである場合は、産後休暇の間だけお父さんが休暇を取ったりする事が出来ます。
育児休暇期間
子供が生まれた日から1年間(子供が満1歳になる誕生日の前日までの1年間)、育児休暇は男女共に取る事が出来るので、夫婦2人で半年ずつの計1年といった取り方も可能です。
また、子供を保育所に入れる事が出来ない場合や、子育てをするはずの家族が病気になってしまった場合などは、通常の1年に加えて更に半年の延長が認められる事があります。
これからの再延長は、法律上の規定にはありません
休んでいる間のお給料は?
育児休暇の間についても会社には給料支払いの義務がありません。
しかし、給料が支払われない場合や大幅に減給されてしまう場合は、雇用保険から給料の30%に相当する額までの育児休業給付金を受け取る事が出来ます。
育児休暇の手続き
育児休暇を取る時は、1カ月以上前に会社に申請しておきましょう。
出産日がずれる可能性もあるので、出来るだけ早めに申請しておいたほうが無難です。
会社が育児休暇の申し出を断る事は出来ません。
休暇の間に会社の仕事に支障が出ないような準備をしておく事は大事ですが、休みは堂々と取りましょう
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