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有給休暇

  • 2007年5月20日(日) 12:41 JST
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労働基準法

有給休暇の日数は労働時間の長さによって変わります

半年勤めた時点で10日の有給休暇が発生し、
一年毎に、下記にテーブルのように付与されます

しかしながら、未使用の有給は、付与されて2年後に消滅します

勤続期間 6ヶ月 1年半 2年半 3年半 4年半 5年半 6年半
有給日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日


しばしば誤解されることもあるので付記しますが
有給は、上記日付で、それぞれ一年分一度に付与されますので
途中で退職になっても、日数按分されることはありません

たとえば、入社後、 7 ヵ月後に退職しても、 1 年後に退職しても最初に付与された、 10 日間の有給休暇を取得する権利は変わりません

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