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消費税の非課税業者

  • 2008年6月 8日(日) 19:31 JST
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平成15年度の税制改正による消費税法の改正(平成16年4月1日から適用)により、事業者免税点等は次のようになっています



【事業者免税点の引下げ (3,000万円から1,000万円)】


 課税期間(12ヶ月換算します)の課税売上高が、1,000万円以下の場合は、消費税の納税義務が免除されます。

  事業者が、個人であっても、法人であっても、前々事業年度の課税売上高で、課税事業者か、免税事業者かを判定します。

 前記、免税事業者であっても、「消費税課税事業者選択届」を提出することにより。課税事業者になることはできます。課税事業者になれば、申告の義務は発生しますが、売上に課税される消費税と仕入税額控除をネッティングはできます。

*新規開業年度は、原則として、免税事業者になります。ただし、資本金額が1,000万円以上の事業者は、、設立後2年間は、課税売上高にかかわらず課税事業となります。


【簡易課税制度の適用上限の引下げ (2億円から5,000万円)】

課税売上高が、5,000万円以下の場合は、簡易税額制度により、仕入税額を計算することができます。

消費税の納付税額は、通常は次のように計算します。
(課税売上高)×4%-(課税仕入高)×4%
しかし、その課税期間の前々年又は前々事業年度の課税売上高が5千万円(注)以下で、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出している事業者 は、実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく、課税売上高から仕入控除税額の計算を行うことができる簡易課税制度の適用を受けることができます。
この制度は、仕入控除税額を課税売上高に対する税額の一定割合とするというものです。この一定割合をみなし仕入率といい、売上げを卸売業、小売業、製造業等、サービス業等及びその他の事業の5つに区分し、それぞれの区分ごとのみなし仕入率を適用します。
みなし仕入率
第一種事業(卸売業)    90%
第二種事業(小売業)    80%
第三種事業(製造業等)     70%
第四種事業(その他の事業)  60%
第五種事業(サービス業等)   50%

国税庁

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