会社の経費を使いその支払を行ったときに領収書を受領します。
また、会社が支払を受けたときに、領収書を発行しますね。
この身近な領収書について、考えてみましょう。
法人税法上は、ビジネス目的でお金を領収したということが明確にできればよいので、領収書のあて先は、上様等でもOKですが、この「上様」は消費税法上で、仕入税額控除を受けるときに問題となります。
【消費税上の領収書の記載要件】
・領収書の宛先(支払った人の名前)
・領収金額
・支払の名目(購入した商品やサービスの名称)
・領収者の名前(正式名称・住所・電話番号)
・領収した日(○年○月○日)
・領収であることが明確にわかる文言(領収書、領収いたしました等)
ただし、3万円未満の支払の場合や、領収書を受け取れなかったことにやむをえない事情がある場合には、領収書の保管は省略可になっています。
というわけで、飲食店でのちょっとした支払などは、上様でもかまいませんね。
銀行の振込明細書や、クレジット明細でも上記事項が明確になっていれば、領収書(等)としての要件を満たしているといえます。
【経理の方へ】
・領収書は、不正発生の温床にもなりますので、
発行者・管理者は明確に分ける
領収書は、予め発行番号の記載されたものを使用し、
書き損じの場合も、明確に分かるように保存しておく・3万円以上の金員の領収書には原則として、印紙の貼付が必要ですが、
印紙のない領収書も領収書にはかわりません。
ただし、印紙税の脱税になりますので、印紙は貼るようにする
・帳簿・関係書類の保存期間は、7年
・従業員立替金金精算のときに、タクシー代の領収書を紛失したという場合
は、別途上長の証明書を添付させましょう
なお、詳しくは、税務署あるいは税理士の方にご相談ください。
カード会社からの請求明細書について(国税庁)
【照会要旨】
法人カードを利用している場合には、カード会社から一定期間ごとに請求明細書が交付されますが、この請求明細書は消費税法第30条第9項《仕入税額控除に係る請求書等の記載事項》に規定する請求書等に該当するのでしょうか。
【回答要旨】
クレジットカード会社がそのカードの利用者に交付する請求明細書等は、そのカード利用者である事業者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が作成・交付した書類ではありませんから、消費税法第30条第9項に規定する請求書等には該当しません。
しかし、クレジットカードサービスを利用した時には、利用者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が、「ご利用明細」等を発行しているのが通常です。
この「ご利用明細」等には、その書類の作成者の氏名又は名称、
課税資産の譲渡等を行った年月日、
課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容、
課税資産の譲渡等の対価の額、
その書類の交付を受ける者の氏名又は名称が記載されていることが一般的であり、そのような書類であれば消費税法第30条第9項に規定する請求書等に該当することになります。
【関係法令通達】
消費税法第30条第7項、第9項
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