- 売上代金の場合の税額 -
記載金額 税額
3万円未満のもの 非課税
3万円以上 100万円以下のもの 200円
100万円を超え 200万円以下のもの 400円
200万円を超え 300万円以下のもの 600円
300万円を超え 500万円以下のもの 1,000円
500万円を超え 1,000万円以下のもの 2,000円
- 売上代金以外の場合の税額 -
記載金額 税額
3万円未満のもの 非課税
3万円以上のもの 一律200円
(注1) いずれも営業に関しないものは非課税
(注) 印紙税は、契約書に記載された内容により取扱いが異なりますので、詳しくは、税務署又は税務相談室に文書をお持ちになり、お問い合せください。
税額は、いずれも契約書に記載された契約金額により次のとおりとなっています。
記載金額 税額
1万円未満のもの 非課税
1万円以上 100万円以下のもの 200円
100万円を超え 200万円以下のもの 400円
200万円を超え 300万円以下のもの 1,000円
300万円を超え 500万円以下のもの 2,000円
500万円を超え 1,000万円以下のもの 1万円
1,000万円を超え 5,000万円以下のもの 2万円
5,000万円を超え 1億円以下のもの 6万円
1億円を超え 5億円以下のもの 10万円
5億円を超え 10億円以下のもの 20万円
10億円を超え 50億円以下のもの 40万円
50億円を超えるもの 60万円
契約金額の記載のないもの 200円
【継続的取引の基本となる契約書】 印紙税法第7号文書
特定の相手方との間において継続的に生じる取引の基本となる契約書のうち次の文書をいい、税率は1通につき4,000円です。
ただし、その契約書に記載された契約期間が3ヶ月以内であり、かつ、更新の定めのないものは除かれます。
なお、継続的取引の基本となる契約書に該当しないものであっても、その記載されている内容によって、例えば、運送に関する契約書(第1号の4文書)や請負に関する契約書(第2号文書)に該当することがありますのでご注意ください。
ただし、所持する文書に自分だけの印鑑を押したものは、契約の相手方当事者に対して証明の用をなさないものですから、課税対象とはなりません。
また、契約書の正本を複写機でコピーしただけのもので、上記のような署名若しくは押印又は証明のないものは、単なる写しにすぎませんから、課税対象とはなりません。
【営業に関しない受取書】
第17号文書の金銭又は有価証券の受取書であっても、受け取った金銭などがその受取人にとって営業に関しないものである場合には、非課税となります。
営業というのは、一般に、営利を目的として同種の行為を反復継続して行なうこととされており、
個人の場合、「商人」としての行為は営業になり、事業を離れた私的日常生活に関するものは営業になりません。
店舗などの設備がない農業、林業又は漁業を行っている者が自分の生産物を販売する行為や医師、歯科医師、弁護士、公認会計士などのいわゆる自由職業 者の行為は、一般に営業に当たらないとされています
【印紙税の納付方法】
印紙税の納付は、文書に所定の額面の収入印紙を貼りつけ、消印することによりおこないます。
適正に納付しなかったことが、調査等で指摘された場合は、過怠税を含めて、本来の3倍の印紙税を支払うことになります。
なお、自主的に不納付を申し出たときは1.1倍に軽減されます。
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