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印紙税の注意点

  • 2008年6月11日(水) 06:13 JST
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収入印紙が、領収書や契約書に貼られているのを時折見かけますが、どの文書にいくら貼れば良いのか、複雑ですね。
それが印紙税法はどういう文書の扱いになるかは、解釈の問題も出てくるので、不安なときには、税務署や顧問税理士に確認されるとよいかと思います。
以下、いくつかのポイントを、タックスアンサーを元に書いておきます。
【金銭等の受取書・領収書】 印紙税額一覧表の第17号文書

金銭や有価証券の受領事実を証明するために作成し、その支払者に交付する証拠証書については、原則として、課税文書になります。

したがって、「受取書」、「領収書」、「レシート」など、その文書の名称ではなく、実質的にその文書の意味するところによって課税か否かは判断されます。

印紙税額は、売上代金に関するものか否かによって異なります。
反対給付のない、借入金、担保としての保証金、保険金や損害賠償金などは売上代金に該当しません。

なお、営業に関しない金銭等の受取書は、非課税です。ここでいう営業とは、一般通念による営業をいい、おおむね営利を目的として同 種の行為を反復継続して行うことをいいます。したがって、株式会社などの営利法人や個人である商人の行為は営業になりますが、公益法人や商人以外の個人の 行為は営業には当たりません。
 
- 売上代金の場合の税額 -
 
 記載金額              税額
 3万円未満のもの                 非課税
    3万円以上    100万円以下のもの    200円
  100万円を超え    200万円以下のもの     400円
  200万円を超え    300万円以下のもの     600円
  300万円を超え    500万円以下のもの  1,000円
  500万円を超え  1,000万円以下のもの   2,000円
- 売上代金以外の場合の税額 - 

   記載金額        税額
  3万円未満のもの     非課税
  3万円以上のもの   一律200円

(注1) いずれも営業に関しないものは非課税



【請負契約書】 印紙税額一覧表の第2号文書

請負とは当事者の一方(請負人)がある仕事の完成を約し、相手方(注文者)がこれに報酬を支払うことを約束することによって成立する契約をいいます。

具体的には、工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、会計監査契約書などが請負に関する契約書に該当します。
また、プロ野球選手や映画俳優などの専属契約書も請負に関する契約書に含まれます。
なお、請負に関する契約書に該当するものであっても、継続する複数の取引の基本的な取引条件を定めるものは、第7号文書「継続的取引の基本となる契約書」に該当することがありますのでご注意ください。

(注)  印紙税は、契約書に記載された内容により取扱いが異なりますので、詳しくは、税務署又は税務相談室に文書をお持ちになり、お問い合せください。

 税額は、いずれも契約書に記載された契約金額により次のとおりとなっています。

          記載金額             税額
      1万円未満のもの             非課税
      1万円以上   100万円以下のもの     200円
    100万円を超え   200万円以下のもの     400円
    200万円を超え   300万円以下のもの   1,000円
    300万円を超え   500万円以下のもの   2,000円
    500万円を超え  1,000万円以下のもの     1万円
   1,000万円を超え  5,000万円以下のもの     2万円
   5,000万円を超え    1億円以下のもの     6万円
     1億円を超え    5億円以下のもの    10万円
     5億円を超え    10億円以下のもの    20万円
     10億円を超え    50億円以下のもの    40万円
    50億円を超えるもの             60万円

 契約金額の記載のないもの              200円


【継続的取引の基本となる契約書】 印紙税法第7号文書

特定の相手方との間において継続的に生じる取引の基本となる契約書のうち次の文書をいい、税率は1通につき4,000円です。

ただし、その契約書に記載された契約期間が3ヶ月以内であり、かつ、更新の定めのないものは除かれます。

なお、継続的取引の基本となる契約書に該当しないものであっても、その記載されている内容によって、例えば、運送に関する契約書(第1号の4文書)や請負に関する契約書(第2号文書)に該当することがありますのでご注意ください。


【契約書の写しや仮契約書など】

契約書や領収書の写しや領収書なども課税文書になります。

ただし、所持する文書に自分だけの印鑑を押したものは、契約の相手方当事者に対して証明の用をなさないものですから、課税対象とはなりません。
また、契約書の正本を複写機でコピーしただけのもので、上記のような署名若しくは押印又は証明のないものは、単なる写しにすぎませんから、課税対象とはなりません。

仮領収書といわれるものであっても、それが金銭等の受取事実を証明するために作成されたものであれば、後に本領収書が作成されるかどうかに関係なく、金銭又は有価証券の受取書に該当し、印紙税が課税されます

【営業に関しない受取書】  

第17号文書の金銭又は有価証券の受取書であっても、受け取った金銭などがその受取人にとって営業に関しないものである場合には、非課税となります。
営業というのは、一般に、営利を目的として同種の行為を反復継続して行なうこととされており、

個人の場合、「商人」としての行為は営業になり、事業を離れた私的日常生活に関するものは営業になりません。

店舗などの設備がない農業、林業又は漁業を行っている者が自分の生産物を販売する行為や医師、歯科医師、弁護士、公認会計士などのいわゆる自由職業 者の行為は、一般に営業に当たらないとされています


【印紙税の納付方法】

印紙税の納付は、文書に所定の額面の収入印紙を貼りつけ、消印することによりおこないます。
適正に納付しなかったことが、調査等で指摘された場合は、過怠税を含めて、本来の3倍の印紙税を支払うことになります。
なお、自主的に不納付を申し出たときは1.1倍に軽減されます。

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