消費税も、法人税と同様に、会社の
決算日以後2ヶ月以内に申告します。ここで、注意しないといけないのは、法人税は、一ヶ月の申告期限の延長が認められていますが、消費税では認められていないことです。
中間申告は、つぎのとおりです。
前年度の消費税の年税額に応じて、中間納付ををしないといけません。
【4,800万円を超える場合】
毎月、前年の消費税年税額の12分の1
【400万円を超え4,800万円以下の場合】
3ヶ月ごとに、前年の消費税年税額の4分の1
【48万円を超え400万円以下の場合】
6ヶ月ごとに、前年の消費税年税額の2分の1
** 個人事業者の場合
申告期限は、
3月末日までで、所得税の確定申告期限(3月15日)より半月長くなっています。
** 4%部分と1%部分
消費税には国税部分(4%)と地方税部分(1%)がありますが、申告書、納付書ともそれぞれ同じ用紙を使います。
4%と1%に分けて考えるのは、消費税法やその解説書だけですね。
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