給与や特定のサービスに対して、源泉徴収した所得税については、原則として、当該支払いをした翌月の10日に支払います。
10日が祝祭日・土曜日等の場合は翌日になります。
しかし、給与の支給人員が常時9人以下の場合は、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があり、納期の特例といいます。
この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税と、税理士報酬などから源泉徴収をした所得税に限られています。
この場合、1~6月分を7月10日まで、7月~12月分を翌年1月10日(さらに特例により、税務署長への届け出を提出することにより1月20日とすることもできます。)までに納税します。
【源泉徴収の必要な報酬等】 : 国税庁
源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
原稿料や講演料などを支払ったとき
弁護士や税理士などに支払う報酬・料金
司法書士などに支払う報酬・料金
外交員などに支払う報酬・料金
ホステスなどに支払う報酬・料金 専属契約などで支払う契約金
広告宣伝のために支払う賞金など
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