棚卸引当金も引当金の代表的なものになります。
税務上は、現実に倉庫に存在するものを、もう売れないからといって、費用計上してしまうことは、原則としてできませんが、会計上は、健全性、保守主義に原則から、引当金として計上しないといけない場合が少なくありません。
昨今ニュースで話題になり、社会問題となっている消費期限、賞味期限がこれにかかわって来ます。
会計上は、長期滞留している在庫や、長期滞留ではないが、もう売れないでしょうという在庫については、それが判明した期に、費用計上し、引当金を計上しないといけません。
引当金の算定方法については、会計処理規定に、明記されているかと思いますので、一度、規定を調べられたら良いかと思います。
私の関与した先ではこんな規定がありました
・一律、半年超過の在庫には引当金を計上する
・当期の新製品を除き、期末現在で過去9か月分に売上げることのできた在庫を超過している額を引当金として計上する
このほか、在庫のエイジング(何ヶ月在庫として保有しているのか)によって、段階的にパーセンテージを決めて、引当金を計上させている会社もありました。
もちろん、こうした、機械的な計算の前に、実地棚卸のときに、商品として販売ができない商品は廃棄したり、個別に引当金を設定する必要があります。
引当金/ 貸倒引当金
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