単に、取引先から従業員を派遣してもらうこと自体は違反ではない。今回問題となっているのは下記である。派遣された従業員に対して、
1)自社商品の説明以外の業務(棚卸し、陳列、清掃などの単純作業も含む)を行なわせる
2)上記業務を行なわせているにもかかわらず、それ相当の対価(給料)が支払われていない
それは「2重派遣の疑い」である。この2重派遣というのは、従業員派遣を要請された家電メーカー側が、人材派遣会社にその要員確保を依頼、そこからヤマダ電機側に派遣するという形(発注者=派遣先となっていないケース)である。これは派遣業法に違反しており、
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